平塚市とその周辺にお住まいの方・お勤めの方の借金のご相談を、弁護士の三浦正人が直接お受けしています。ご依頼後は弁護士が各債権者に受任通知を送り、貸金業者等からご本人への直接の督促は法律上止まります(貸金業法21条1項9号等)。まず督促を止めて、それから一緒に生活の立て直しを設計する——それが当事務所の債務整理です。
| 任意整理 | 裁判所を使わず、弁護士が各債権者と交渉して、将来利息のカットや分割条件の見直しを図る手続。家族や勤務先に知られずに進めやすいのが特長です。 |
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| 個人再生 | 裁判所の手続で借金を大幅に圧縮し、原則3年で分割返済する手続。住宅資金特別条項を使えば、住宅ローンを払い続けて自宅を守りながら他の借金を圧縮できる場合があります。 |
| 自己破産 | 裁判所の免責許可により、借金の支払義務を原則として免れる手続。生活に必要な財産は手元に残せます。「人生の終わり」ではなく、生活を再建するための法律上の制度です。 |
どの方法が合うかは、収入・財産・借金の内訳・守りたいもの(自宅・車・保険など)によって変わります。ご相談では、それぞれの方法を選んだ場合の生活がどうなるかを、具体的な数字でご説明します。
自己破産・個人再生は、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。平塚市にお住まいの方は、横浜地方裁判所小田原支部への申立てとなるのが一般的です。裁判所への出頭が必要な場面・回数もご相談時に見通しをお伝えします。申立書類の作成から裁判所対応まで、すべて当事務所が担当します。
依頼したその日から、弁護士が窓口になります。督促に怯える毎日から、まず抜け出してください。返済も一旦ストップし、その間に方針を落ち着いて決められます。
弁護士は、1社あたりの債権額にかかわらず代理でき、地方裁判所での破産・再生手続もすべて代理人として対応できます。どの規模の借金でも、最初から最後まで一人の弁護士が担当します。
手続が終わった後の家計、信用情報への影響と回復の時期、再出発の段取りまで含めてご説明します。債務整理はゴールではなく、生活再建のスタートです。
法律相談は30分ごとに5,000円(税込)です。ご依頼いただく場合の弁護士費用は、必ず事前にお見積りし、ご納得いただいてからご契約いただきます。当事務所は法テラス(民事法律扶助)に対応しており、収入等の要件を満たす方は弁護士費用の立替・分割償還の制度を利用できます。費用を理由にあきらめる前に、まずはお問い合わせください。詳しくは料金案内をご覧ください。
借金の相談に来られた方に、私が最初にお伝えするのは『よく来てくださいました』の一言です。相談に来るまでが、いちばん苦しかったはずです。督促はご依頼のその日から止められます。責める人はここにはいません。一緒に、数字を並べるところから始めましょう。
弁護士 三浦正人①お電話でご予約(借入先の数とおおよその総額をお伺いします) ②ご来所・ご相談(借入先が分かるもの・督促状などがあればお持ちください。なくても構いません) ③方針と費用のご説明(ご納得いただいてからのご依頼となります) ④ご依頼後、受任通知の発送により督促が止まります。
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